1949-11-28 第6回国会 衆議院 水産委員会 第16号 次に本法案は従来の漁場関係を一切御破算にして、二箇年以内に新たに免許によつて漁業権を設定し、漁業調整機構の運用によつてこれを再配分して行こうというのであるが、この際御破算になるのは、零細漁民権だけで、大型捕鯨業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業、造船かつを、まぐろ漁業など、すでになわ張りができている巨大資本のものに対しては、ほとんど手を触れないばかりか、その継続許可を認めておるのでございます。 砂間一良